離婚には協議離婚と裁判所の手続きによる離婚(調停離婚・審判離婚・裁判離婚)があります。
協議離婚においては、当事者双方と証人2名が署名押印した離婚届を市町村に提出し、それが受理されれば成立します。
お互いの協議で離婚条件が整わない場合には、まず家庭裁判所に調停を申立てます。
調停の場で、慰謝料・財産分与・子供の親権・養育費等話し合いがなされます。
調停が成立しなかった場合に審判離婚、裁判離婚となります。
協議離婚においては、当事者双方と証人2名が署名押印した離婚届を市町村に提出し、それが受理されれば成立します。
お互いの協議で離婚条件が整わない場合には、まず家庭裁判所に調停を申立てます。
調停の場で、慰謝料・財産分与・子供の親権・養育費等話し合いがなされます。
調停が成立しなかった場合に審判離婚、裁判離婚となります。
協議離婚の最大の特徴は難しい手続きが必要なく、「夫婦の合意」「届出」だけで成立し、他の離婚方法と違って、離婚に際しての夫婦間で取り決めた内容に関して、裁判所は一切関与しないところです。
それゆえに離婚後、 「お金の問題」「子供の問題(親権、監護権、養育費の支払い)」 などについて、トラブルが多く起こっています。
離婚後にトラブルが発生しないように、納得のいく取り決めをしておく必要があります。
当事務所では離婚協議書の作成や公正証書の作成などをお手伝いできます。
それゆえに離婚後、 「お金の問題」「子供の問題(親権、監護権、養育費の支払い)」 などについて、トラブルが多く起こっています。
離婚後にトラブルが発生しないように、納得のいく取り決めをしておく必要があります。
当事務所では離婚協議書の作成や公正証書の作成などをお手伝いできます。
離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子供の親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面接交渉(面会、交流)をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
なおこの調停手続は離婚したほうが良いかどうか迷っている場合にも利用することができます。 司法書士法人リーガルメイトでは離婚問題の解決のために最適な解決策をご提案いたします。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子供の親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面接交渉(面会、交流)をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
なおこの調停手続は離婚したほうが良いかどうか迷っている場合にも利用することができます。 司法書士法人リーガルメイトでは離婚問題の解決のために最適な解決策をご提案いたします。





