社登記手続きとは、会社・法人等を設立する場合、役員の交代や任期が満了した場合、会社の本店や支店の設置・移転・廃止をする場合など、会社の内容に変更を生じたときに登記簿に公示するための一連の手続きをすることです。
登記をしておかないと当事者間で争いになったときに、「自分が所有者である。」と主張することができなかったり、会社登記は登記内容に変更が生じているにもかかわらず、変更登記を怠っていると、過料に処せられる場合があるので注意が必要です。
司法書士は、上記一連の手続きを行う前提として、権利関係の調査・確認をすることで、虚偽の申請人による不正な登記などを水際で防ぐ重要な役割を担っています。
当事務所は、お客様がなさりたい要望をお聞きして様々な角度から最も優れた方法をご提案します。
登記をしておかないと当事者間で争いになったときに、「自分が所有者である。」と主張することができなかったり、会社登記は登記内容に変更が生じているにもかかわらず、変更登記を怠っていると、過料に処せられる場合があるので注意が必要です。
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会社事業の継続的な商取引においては、取引の相手会社との間で細かな取り決めを行い、取引に関する契約書を作成しておく必要もあります。しかし、この取引契約の内容についても、関係する法律は複雑で、またこれを踏まえておかなければ適正な内容のものとなりません。
こうした特殊な契約書の作成について、当事務所では積極的にご依頼に応じたいと考えておりますので、是非ご相談下さい。
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